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離婚についてのあれこれをブログにて投稿しております。

【行政書士が解説】親権とは?離婚時の決定プロセスから親権変更まで徹底ガイド

「親権」という言葉は知っていても、その具体的な内容や離婚時の決定プロセス、そして親権をめぐる様々な疑問について、詳しく説明できる方は決して多くありません。お子様の未来にとって非常に重要な「親権」について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

離婚協議書と公正証書はどちらがいい?後悔しないためのポイント

そこでよく耳にするのが「離婚協議書」と「公正証書」です。この二つの書類、一体何が違うのでしょうか?そして、あなたの場合はどちらを選ぶべきなのでしょうか?行政書士として、それぞれの特徴と選び方のポイントを分かりやすく解説します。

社労士の視点から離婚後の年金・社会保険のギモンを解決!

離婚は人生の大きな転機です。財産分与や養育費、親権など、取り決めるべきことは山ほどありますよね。その中でも、将来の生活を大きく左右する年金社会保険について、見落としがち、あるいは複雑でよくわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。

報 酬

離婚協議書

¥33,000

公証役場での代理手続

¥16,500

公正証書作成サポート

¥16,500

※公証人手数料は含まれておりません。
※税込み価格となりますので、別途消費税がかかります。

協議離婚に関するよくある質問

協議離婚とは何ですか?

協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する離婚の方法です。家庭裁判所の手続きは不要で、もっとも一般的な離婚形式です。

離婚届を出せばすぐに離婚できますか?

はい、夫婦双方が署名押印した離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。未成年の子どもがいる場合は、「親権者の指定」が必須ですので記載漏れに注意してください。

協議離婚に公正証書は必要ですか?

法律上は必須ではありませんが、養育費・慰謝料・財産分与などの取り決めを確実に守らせるためには、公正証書を作成することを強くおすすめします。公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に強制執行が可能です。

離婚協議書とは何ですか?

離婚協議書とは、夫婦間で合意した内容(財産分与・養育費・慰謝料・面会交流など)を書面にまとめたものです。トラブル防止のために、署名・押印した上で作成しておくと安心です。

夫(または妻)が離婚に応じてくれません。協議離婚はできますか?

いいえ。協議離婚は、夫婦双方の合意がなければ成立しません。一方が拒否している場合は、家庭裁判所に「調停離婚」を申し立てる必要があります。

離婚後に養育費を払ってもらえなくなったらどうすればいいですか?

協議離婚の際に作成した公正証書に「強制執行認諾条項」があれば、相手の給与や財産を差し押さえる手続き(強制執行)が可能です。口約束や普通の離婚協議書では法的強制力がないため、公正証書にしておくことが重要です。

離婚のときに決めるべきことは何ですか?

主に以下の項目を話し合って合意しておく必要があります。

  • 財産分与の内容
  • 慰謝料の有無と金額
  • 養育費の金額・支払い期間
  • 子の親権者(未成年の場合)
  • 面会交流のルール
  • 年金分割の取り決め(該当者のみ)
協議離婚の手続きは行政書士に依頼できますか?

はい、行政書士は離婚協議書の作成、公正証書化のサポート、必要書類の案内などを行えます。法的なアドバイスや調停・訴訟は弁護士の業務ですが、協議離婚であれば行政書士に依頼することで、丁寧でスムーズな手続きが可能です。

ご相談からの流れ

お問い合わせ・初回無料相談

まずは、お電話やメール、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。当事務所では、お客様が抱えているお悩みやご希望を丁寧にお伺いするための初回無料相談を実施しています。

この段階で、現在の状況や離婚に関するご意向、心配されていることなどを詳しくお聞かせください。協議離婚が可能なのか、どのような書類が必要になるのか、行政書士としてどのようなサポートができるのかなど、具体的な手続きについて分かりやすくご説明いたします。

ご依頼・委任契約

初回相談で行政書士のサポートにご納得いただけましたら、正式にご依頼いただき、委任契約を締結します。この際に、今後の具体的な業務内容や費用について、改めて詳細にご説明し、ご不明な点がないよう確認させていただきます。ご契約後、お客様の状況に応じたサポートを開始いたします。

離婚条件の整理・協議のサポート

お客様のお話を基に、離婚に際して取り決めるべき事項(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など)を具体的に整理し、必要な情報や資料についてアドバイスします。

夫婦間での話し合いがスムーズに進むよう、法的観点からお客様にとって有利な条件設定やリスク回避策を検討し、お客様ご自身が相手方と協議を進める際のサポートを行います。行政書士は直接交渉はできませんが、お客様が自信を持って話し合いに臨めるよう、書面作成の専門家として支援します。

離婚協議書(または公正証書原案)の作成

話し合いがまとまり、離婚条件が決定しましたら、その内容に基づき離婚協議書を作成します。お客様の合意内容を正確に反映させ、法的に有効かつ明確な文章で書類を作成します。

特に金銭の支払いを伴う場合は、公正証書化を強くお勧めします。その場合は、公正証書の原案作成を進め、公証役場との事前調整も代行いたします。これにより、複雑な手続きの負担を軽減し、スムーズな公正証書作成へと繋げます。

離婚協議書への署名・捺印、または公正証書の作成

作成した離婚協議書の内容をお客様と相手方にご確認いただき、ご納得いただけましたら、署名・捺印をして完成です。

公正証書を選択された場合は、公証役場にて公証人のもと、夫婦お二人(または代理人)で署名・捺印を行い、公正証書が完成します。行政書士が公証役場での手続きをサポートし、当日もご同行することが可能です。

離婚届の提出(必要に応じてサポート)

離婚協議書または公正証書が完成したら、いよいよ離婚届を役所に提出します。親権者の記入漏れがないか、証人の署名・捺印があるかなど、必要事項が正しく記載されているかを確認し、滞りなく受理されるようサポートいたします。

の手続き、一で抱え込まないでください。

行政書士事務所COREZO 代表  山田大介

              YAMADA DAISUKE

離婚は心にも大きな負担がかかる大きな節目。どう進めていいか分からない方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、落ち着いて整理し、一つずつ手続きを進めてまいります。

お子様のこと、これからの暮らし、取り決めたい内容を丁寧に書面にまとめていきます。
秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談ください

あなたとご家族の笑顔を守るために、私たちは全力を尽くします。

初回相談は無料、お気軽にご連絡をお待ちしてます090-3233-8004受付時間 9:00-17:30 [ 土・日・祝日除く ]

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