養育費・財産分与の、
『もしも』をなくす

離婚の手続き、一人で抱え込まないでください。
Blog
ブログ
離婚についてのあれこれをブログにて投稿しております。
報 酬
離婚協議書
¥33,000
公証役場での代理手続
¥16,500
公正証書作成サポート
¥16,500
※公証人手数料は含まれておりません。
※税込み価格となりますので、別途消費税がかかります。
協議離婚に関するよくある質問
- 協議離婚とは何ですか?
-
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する離婚の方法です。家庭裁判所の手続きは不要で、もっとも一般的な離婚形式です。
- 離婚届を出せばすぐに離婚できますか?
-
はい、夫婦双方が署名押印した離婚届を市区町村役場に提出し、受理されれば離婚は成立します。未成年の子どもがいる場合は、「親権者の指定」が必須ですので記載漏れに注意してください。
- 協議離婚に公正証書は必要ですか?
-
法律上は必須ではありませんが、養育費・慰謝料・財産分与などの取り決めを確実に守らせるためには、公正証書を作成することを強くおすすめします。公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に強制執行が可能です。
- 離婚協議書とは何ですか?
-
離婚協議書とは、夫婦間で合意した内容(財産分与・養育費・慰謝料・面会交流など)を書面にまとめたものです。トラブル防止のために、署名・押印した上で作成しておくと安心です。
- 夫(または妻)が離婚に応じてくれません。協議離婚はできますか?
-
いいえ。協議離婚は、夫婦双方の合意がなければ成立しません。一方が拒否している場合は、家庭裁判所に「調停離婚」を申し立てる必要があります。
- 離婚後に養育費を払ってもらえなくなったらどうすればいいですか?
-
協議離婚の際に作成した公正証書に「強制執行認諾条項」があれば、相手の給与や財産を差し押さえる手続き(強制執行)が可能です。口約束や普通の離婚協議書では法的強制力がないため、公正証書にしておくことが重要です。
- 離婚のときに決めるべきことは何ですか?
-
主に以下の項目を話し合って合意しておく必要があります。
- 財産分与の内容
- 慰謝料の有無と金額
- 養育費の金額・支払い期間
- 子の親権者(未成年の場合)
- 面会交流のルール
- 年金分割の取り決め(該当者のみ)
- 協議離婚の手続きは行政書士に依頼できますか?
-
はい、行政書士は離婚協議書の作成、公正証書化のサポート、必要書類の案内などを行えます。法的なアドバイスや調停・訴訟は弁護士の業務ですが、協議離婚であれば行政書士に依頼することで、丁寧でスムーズな手続きが可能です。
離婚の手続き、一人で抱え込まないでください。
行政書士事務所COREZO 代表 山田大介
YAMADA DAISUKE

離婚は心にも大きな負担がかかる大きな節目。どう進めていいか分からない方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、落ち着いて整理し、一つずつ手続きを進めてまいります。
お子様のこと、これからの暮らし、取り決めたい内容を丁寧に書面にまとめていきます。
秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談ください
あなたとご家族の笑顔を守るために、私たちは全力を尽くします。
初回相談は無料、お気軽にご連絡をお待ちしてます090-3233-8004受付時間 9:00-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら