
行政書士ができる相続業務
- 相続人の調査、戸籍謄本の取得
- 相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の申出
- 相続財産の調査、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約払戻し
- 自動車の名義変更
- 許認可の変更
- 遺言書の起案や作成補助
- 遺言執行
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相続が発生しました。まず何から行えばよいですか?
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相続人の確定
遺産分割の前までに相続人を確定させる必要があります。
被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍含む)を取得し、相続人の現在の戸籍を取得し把握します。
戸籍の取得が終わったら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得。
義務ではありませんが、様々な相続手続きがこれで可能となります。
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被相続人の戸籍は出生から必要と言われました。なぜ死亡した事実のみではだめなのでしょうか?
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新戸籍の編製によって前の戸籍から移記されなかった相続人、除籍された相続人を確認するため、被相続人の出生まで遡った戸籍・除籍・改製原戸籍謄本のすべてが必要なのです。
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法定相続情報証明とは?
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平成29年5月29日から、各種相続手続に利用できる制度で、法務局に戸籍謄本等とともに法定相続人に関する情報を一覧図にした「法手相続情報一覧図」を提出し、法務局から一覧図の写しを受け取ることができ、これが法定相続情報証明です。
必要書類
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)
②被相続人の住民票除票(取得できない場合は戸籍の附票)
③相続人全員の戸籍謄抄本
④申出人の住所・氏名が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバー表面の写し)
⑤各相続人の住民記載事項証明(法定相続情報一覧図に相続人の住所記載の場合)法定相続情報一覧図の作成
被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成。
申出書の記入、登記所へ提出
申出書には、申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄、利用目的、交付を求める通数を記載し
必要書類と法定相続情報一覧図と併せて法務局に申出書を提出します。※申出を行う法務局は、被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局です。
➔法務局に申し出ると、一覧図の写しが交付されます。
利用できる相続手続き
戸籍謄本等相続書類の提出の代わりに一覧図の写しを各所に1枚提出することで、これまでより簡単に相続手続きが可能となりました。
主な相続手続きは、
①不動産登記
②相続税の申告
③各種金融機関の相続手続
④裁判所
⑤年金手帳
⑥市区町村の各種手続き