「うちの会社は大丈夫?」

社長のあなたは、そう思っていませんか?実は、残業代の計算は、多くの会社で「気づかないうちに間違っている」ケースが少なくありません。特に、働き方改革によってルールが変わり、知らない間にトラブルの火種を抱えてしまうことも…。

「労働基準監督署からの指摘」や「元従業員からの訴え」なんてことになったら、会社の信用に関わりますし、何より日々の業務に支障が出ますよね。

でもご安心ください!正しい知識と少しの工夫で、残業代トラブルは未然に防げます。この記事では、働き方改革に対応した残業代計算の基本と、トラブルを防ぐための具体的なチェックポイントを、分かりやすく解説します。


まず、「働き方改革」と聞いて「何となく難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんね。でも、ごくシンプルに言えば、「従業員が、より健康的に、より公平に働けるようにするためのルール変更」です。

特に残業代に関しては、大きく2つのポイントがあります。

  • 月60時間超の残業の割増賃金率がアップ
    • 以前は「大企業だけ」だった月60時間超の残業に対する割増賃金率(通常の賃金の50%)が、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。
    • 例えば、1時間の残業が通常1,000円の会社なら、月60時間を超える部分の残業は1時間あたり1,500円(1,000円×1.5倍)になるということです。
  • 残業時間の正確な把握がより重要に
    • 労働時間管理の適正化が強く求められるようになりました。つまり、誰が、いつ、何時間働いたかを、より正確に記録することが必須になったのです。これは、残業代計算の「土台」となる部分で、ここが曖昧だとすべてが崩れてしまいます。

これらの変更に対応するためには、残業代の基本的な計算ルールをしっかり理解しておくことが重要です。


給与計算は、会社の「お財布」と「従業員の生活」に関わる、とてもデリケートな部分です。トラブルを避けるために、特に以下の点に注意しましょう。

ポイント1:労働時間は「分単位」で正確に把握していますか?

「うちはタイムカードがあるから大丈夫!」と思っていませんか?実は、意外な落とし穴があります。

  • 1分単位での記録・計算が基本
    • 労働時間は1分単位で計算するのが原則です。「15分未満は切り捨て」や「30分単位で丸める」といった運用は、違法となる可能性が高いです。
    • 例えば、従業員が8時58分に出勤していても、9時からしか記録しない、退勤時間が18時02分なのに18時で切り捨てる、といった運用はNGです。
  • 休憩時間と労働時間の区別
    • 従業員が「完全に自由」に過ごせる時間が休憩時間です。電話番や来客対応を命じられている時間は、たとえ休憩時間とされていても、労働時間として扱われる可能性があります。

ポイント2:「みなし残業代」のルール、正しく理解していますか?

「うちはみなし残業代制だから、残業代の心配はいらないよ」と考えている社長さんもいるかもしれません。しかし、これは大きな誤解につながりやすい点です。

みなし残業代(固定残業代)とは、毎月一定時間分の残業代を、あらかじめ給与に含めて支払う制度のこと。しかし、これが有効になるには厳しい条件があります。

  • 通常の賃金と明確に区別して記載しているか?
    • 給与明細や雇用契約書に、「基本給〇〇円、固定残業代(〇時間分)〇〇円」のように、基本給と固定残業代が明確に分けられている必要があります。
  • 設定した時間を超えたら追加で支払っているか?
    • ここが最も重要です!たとえ固定残業代を導入していても、実際に働いた残業時間が、設定した時間を超えた場合は、その超過分を追加で支払う義務があります。これがないと、違法な「固定残業代制度」と見なされてしまいます。

「例えるなら、飲み放題のお店で『〇時間までは飲み放題ですが、それを過ぎたら追加料金です』というのと一緒です。事前に決めた分は固定ですが、超えた分は追加で払うのが当たり前ですよね。」

ポイント3:「管理監督者」の範囲、本当に合っていますか?

「うちの部長は管理監督者だから、残業代は払わなくていいんだ」という話を聞くことがあります。これも非常に注意が必要なポイントです。

労働基準法上の「管理監督者」は、一般的な会社の役職名とは違い、極めて限定的に解釈されます。

  • 経営者と一体的な立場:経営方針の決定に参画し、労働時間に関する裁量が大きいなど、経営者とほぼ同等の権限と責任を持つ人を指します。
  • 「名ばかり管理職」に注意:役職名が「店長」や「部長」でも、実態として残業代を支払う必要がある「管理職」は少なくありません。例えば、
    • 出退勤の自由がなく、上司の指示を受けている
    • アルバイトと同じような業務をしている
    • 一般社員と給与水準が大差ない
    といった場合は、管理監督者とは認められない可能性が高いです。

管理監督者であっても、深夜割増賃金(22時~翌5時)は支払う必要があります。

ポイント4:勤怠管理や給与計算、どうしていますか?

手計算やエクセルでの管理では、法改正への対応や、正確性の確保が難しくなりがちです。

  • 勤怠管理システムの導入
    • 打刻の記録が自動化され、労働時間の正確な把握に役立ちます。法改正にも自動で対応してくれるシステムが多いので、計算ミスを防げます。
  • 給与計算ソフトの活用
    • 残業代の計算はもちろん、社会保険料や所得税の控除なども自動で行ってくれるため、大幅な効率アップとミスの削減につながります。

今回の内容の要点をまとめます。

  • 働き方改革で中小企業も月60時間超の残業割増率アップ(2023年4月~)
  • 残業代トラブル防止には「労働時間の正確な把握」が最重要。1分単位での記録を心がけましょう。
  • 「みなし残業代」は、超過分の支払い義務が必須
  • 「管理監督者」は極めて限定的。名ばかり管理職にご注意を。
  • 勤怠・給与計算システムの導入は、正確性と効率化に大きく貢献します。

残業代計算は複雑に見えますが、基本的なルールと注意点を押さえれば、決して難しいものではありません。しかし、日々の業務に追われる中で、「これで本当に合っているのか…」と不安を感じることもあるでしょう。

そんな時は、一人で悩まずに、ぜひ専門家を頼ってください。 私は未経験から個人開業した社会保険労務士として、「専門用語をなるべく使わず、中小企業の社長さんの目線に立って、分かりやすくサポートすること」をモットーにしています。

残業代計算や働き方改革への対応について、もし少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。 貴社の状況に合わせて、最適なアドバイスとサポートをさせていただきます。


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従業員と共に、成長できる未来を築いていきましょう。