東京都・神奈川県の「宅建業免許」 新規・更新をまるごと代行

手続きから労務まで、あなたの不動産ビジネスを加速させます!

宅建業の免許手続きは、膨大な公的書類の収集や厳格な要件のクリアなど、想像以上に時間と手間がかかる業務です。また、5年に一度の更新手続きも、日々の業務に追われて期限ギリギリになってしまったり、書類不備で遅れが生じたりすると、事業そのものにストップがかかってしまう危険性があります。

当事務所は、手続きのプロである『行政書士』、労務のプロである『社労士』、そして宅建業法を的確に把握している『宅建士』の3つの資格を持つ専門家です。

煩雑な書類作成や役所とのやり取り、スケジュールの進行管理はすべて私たちが代行いたします。お客様の手間を最小限に抑え、安心して本業の不動産ビジネスに集中できる環境をご提供します。

1、【ワンストップ】行政書士×社労士による一括サポート

免許申請(行政書士)と、従業員の雇用・社会保険手続き(社労士)を一つの窓口で完結できます。複数の専門家に別々に依頼する手間やコスト、連絡の行き違いを解消。不動産経営に必要な「許認可」と「労務」を同時に守れることが当事務所の最大の強みです。

2、【相談のしやすさ】同じ宅建士資格を持つ、親身なパートナー

同じ宅建士の資格を持つ専門家として、社長様と同じ目線に立った丁寧な対応を心がけています。単なる書類の代書屋ではなく、事務所の要件判断から「これってどうなの?」という日々のちょっとした疑問まで、気兼ねなく相談できる敷居の低さが強みです。専門用語を使わず、分かりやすい言葉でしっかりとサポートいたします。

3、【地域密着】東京都・神奈川県のローカルルールに精通

東京都や神奈川県など、各自治体によって微妙に異なる審査のクセやローカルルールを熟知しています。事前の役所協議から同行、提出まで、地元の専門家ならではのスピード感と緻密な進行管理で対応。確実な免許取得・更新を徹底的にバックアップいたします。

更新申請の流れ

弊所が行う申請を流れを3つのステップでご紹介

まず、お客様(宅建業者様)から依頼を受け、現状を正確に把握し、更新申請の準備を整えます。

現状のヒアリング
・ 免許の有効期間がいつまでかを確認します。(更新申請は、有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります)
・ 前回の申請から役員、事務所の場所、専任の宅地建物取引士などに変更がないかをお伺いします。変更があれば、別の届出も必要になる場合があります。

必要書類のご案内
更新に必要な書類のリストをお渡しし、お客様に準備していただくもの(例:事務所の写真、役員の方の身分証明書など)をご案内します。

ご契約
業務内容と報酬額を明記した見積書を提示し、ご納得いただけたら委任状をいただき、正式に契約を結びます。

STEP
1

次に、集めた情報や書類を基に、役所に提出するための公式な申請書類を作成します。

公的書類の取集
法務局で会社の登記簿謄本(会社の戸籍謄本のようなもの)や、役所で役員の方の「登記されていないことの証明書」などを取得ください。

申請書類一式の作成
宅建業法で定められた様式に従い、数十ページに及ぶ申請書類一式を専門家として正確に作成します。

お客様による最終確認
完成した書類一式の内容に間違いがないか、お客様に最終確認をしていただき、最終確認を行います。

STEP
2

役所への申請代行
行政書士がお客様の代理人として、都道府県の担当窓口へ申請書類一式を提出し、申請手数料を納付します。

審査中の対応
申請後、審査期間があります。もし役所から書類の修正や追加提出を求められた場合(「補正」といいます)も、行政書士が迅速に対応します。

新しい免許証の受領
無事に審査が完了すると、新しい免許証が交付されすべての業務が完了となります。

STEP
3

宅建業免許更新のよくある質問(東京都・神奈川県対応)

宅建業免許の更新はいつまでに手続きすればいいですか?

宅建業の免許は5年ごとに更新が必要です。
更新申請は「有効期限の30日前までに提出」が原則ですが、実務では期限の2か月前から準備を始めるのがおすすめです。

東京都・神奈川県どちらも、期限を過ぎると免許失効となり再申請扱いになります。
再申請になると、提出書類・手数料が増え、審査も長くなりますので注意が必要です。

更新手続きに必要な書類は何ですか?

主な提出書類(法人の場合)

  • 宅地建物取引業免許更新申請書
  • 役員全員分の「身分証明書」・「登記されていないことの証明書」
  • 法人登記事項証明書(3か月以内)
  • 営業所の使用権限証明(賃貸借契約書など)
  • 専任の宅地建物取引士の資格証写し・誓約書
  • 決算報告書(直近1期分)

東京都では申請書類に押印不要、神奈川県は押印が必要なケースがあります。

更新時に「専任の宅地建物取引士」が変更になった場合、どうすればいいですか?

更新時に専任宅建士が変わる場合は、
更新申請前に「変更届」を提出する必要があります。

  • 東京都 → 「宅建業者変更届出書」を都庁へ提出
  • 神奈川県 → 県庁建設業課へ提出

更新申請と同時に提出することも可能ですが、
補正(修正依頼)になることが多いため、事前届出を推奨します。

事務所を移転した場合はどうなりますか?

更新のタイミングで住所変更がある場合は、更新とは別に「事務所移転の変更届」が必要です。

特に以下の場合は注意:

  • 東京都内で区をまたぐ移転
  • 神奈川県内で市をまたぐ移転
  • 他県への移転(→免許の「切替申請」が必要)

更新時に法人役員が変更になっています。どうすればいいですか?

更新前に役員変更があった場合、登記変更後に「変更届」を先に提出してから更新申請を行います。

更新申請書と登記事項証明書の内容が一致していないと、補正(再提出)扱いになります。

更新申請は自分でもできますか?行政書士に依頼するメリットは?

もちろん、ご自身でも可能です。ただし、提出書類が多く、役員ごとの証明書・事務所写真・図面なども必要になります。

行政書士に依頼するメリット:

  • 書類不備・補正リスクを防げる
  • 役所ごとの形式に対応(東京都・神奈川県で異なる)
  • 期限内の確実な申請ができる
サポート料金のご案内

当事務所は「行政書士×社労士」のワンストップ対応により、それぞれ別の専門家に頼むよりもコストと手間を大幅に削減できます。

サポート内容料金
宅建業免許 新規申請(知事)役所への事前相談、書類作成、提出代行を含みます。(※別途、役所への法定手数料33,000円が必要です)、また全日(ウサギ)や宅協(ハト)への煩雑な入会手続きを代行します。88,000円(税込)
宅建業免許 更新申請5年に一度の更新手続き。期限切れを防ぎ、確実に更新します。66,000円(税込)
各種 変更届役員、専任の宅建士、本店の移転など。内容によりお見積りします。22,000円(税込)~
不動産業向け 労務顧問従業員の社会保険手続き、歩合給の相談、日々の労務トラブル対応など。月額 22,000円(税込)~

※上記は基本料金(目安)です。会社の規模や状況により事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務に着手いたします。

お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートプランをご提案いたします。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

宅建業の免許手続きは、事務所の独立性チェックや専任の宅地建物取引士の確保など、専門的な判断が欠かせません。また、更新時には過去の変更届が漏れていることで手続きがストップしてしまうリスクもあります。

当事務所では、東京都・神奈川県の全域に対応し、行政書士として確実かつスピーディーな手続きを実現します。まずは下記のフォームより現在の状況をお知らせください。最短スケジュールや必要なお見積もりを無料で診断・回答させていただきます。

    ■ 今回のご相談内容について教えてください

    1. ご相談の区分 (必須)

    2. 申請先の都道府県 (必須)

    3. 「専任の宅地建物取引士」について(※新規の方)

    4. 事務所(オフィス)の状況について(※新規の方)

    5. 保証協会への加入について(※新規の方)

    「免許取得後の『雇用』や『契約』も安心です」 不動産業界に強い社労士として、雇用契約書の作成や、宅建業者様が活用できる助成金のご提案もあわせて行っています。