横浜市でデイサービス(地域密着型通所介護)の開業を目指す皆様、前回は、人員基準の要である「管理者」と「生活相談員」のパズルについて解説しました。しかし、デイサービス開業にあたって、多くの経営者様が最も頭を抱える「採用と資金の壁」がもう一つあります。

それが「看護職員(看護師・准看護師)」の確保です。

今回は、A社長のケーススタディを通して、横浜市の手引きに隠された「看護職員の配置要件の特例」と、人件費を適正化するプロのノウハウを解説します!

高すぎる人件費に泣くA社長

定員15人の地域密着型通所介護のオープンに向けて奮闘中のA社長。現場の要となる介護スタッフ(Bさん)の採用には成功しましたが、次の課題で完全に手が止まってしまいました。

A社長「先生、大ピンチです!デイサービスには看護師さんが必要だと聞いて求人を出したんですが、全然集まりません…。それに、フルタイムで看護師さんを雇ったら、人件費が高すぎてあっという間に資金が底を尽きてしまいます(泣)」

さて、A社長は「フルタイムで高い給料を払って看護師を雇わなければならない」と思い込んでいますが、本当にそうでしょうか?

実は、横浜市のルールと労務管理の知識を組み合わせれば、この大ピンチは簡単に切り抜けられるのです!

行政書士の視点:手引きに書かれた「2つの超・特例」

原則として、地域密着型通所介護では単位ごとに看護職員(看護師または准看護師)を配置する必要があります 。 しかし、横浜市の手引きには、小規模デイサービスを救う強力な特例が書かれています。

特例1:定員10人以下なら配置不要!?

まず衝撃の事実ですが、もし事業所の定員が「10人以下」の超小規模デイサービスであれば、そもそも看護職員の配置は不要です 。 ※ただし、A社長のように「定員15人」で開業する場合は、配置が必須となります

特例2:1日中の常駐は不要!「短時間」や「外部委託」でOK

ここが最大のポイントです。定員11人〜18人の場合でも、看護職員はサービス提供時間中ずっと施設にいる必要はありません。 手引きには「配置時間の定めはありませんが、全ての利用者の健康管理(バイタルチェック等)を行うことができる必要時間数配置してください」と明記されています 。つまり、朝の健康チェックの時間(例:1〜2時間)だけの配置でも基準をクリアできるのです。

さらに、看護職員を直接雇用せず、近隣の病院、診療所、訪問看護ステーションとの「連携(契約)」によって看護職員を確保することも可能です

社労士の視点:人件費の最適化と「連携体制」の構築

短時間勤務や外部委託が認められているということは、「看護職員のフルタイム雇用による固定費(人件費)のリスクを劇的に下げられる」ということです。

ただし、この特例を使うには厳しい条件があります。 看護職員が施設にいない時間帯に利用者の体調が急変した場合に備え、契約先の病院等から適切な指示を受けられる連絡体制や、施設へ駆けつけることができる体制を確保しておく必要があります

外部と連携する場合、横浜市に提出する契約書には「配置時間以外の緊急時の体制」や「バイタル等、健康状態の確認」といった具体的な委託内容を細かく盛り込むことが手引きで厳格に求められています

「どんな契約書を作れば役所の審査に通るの?」

「短時間のパート看護師を雇う場合、雇用契約書や労災保険の手続きはどうすればいい?」

ここで、行政書士×社労士のダブルライセンスが火を噴きます!

許認可のクリアも、労務・契約の整備もワンストップで!

病院との連携契約書の作成から、役所への指定申請手続き(行政書士業務)。 そして、パート看護師の適法な雇用契約書の作成や、採用時に使える助成金の申請サポート(社労士業務)。

当事務所なら、これらを別々の専門家に頼むことなく、窓口一つで全て完結します。経営者様は「現場の準備」と「利用者集め」に100%のエネルギーを注いでください!

次回は、図面やシフト表だけじゃない!指定申請に必要な「膨大な添付書類一覧と作成のポイント(運営規程など)」について解説します。お楽しみに!