新年度が始まり、最初の1週間が過ぎました。入社式や歓送迎会も落ち着き、現場も通常通りの稼働に戻りつつある頃かと思います。

建設業界でも、3月末を区切りとして、長年会社を支えてくれたベテラン職人さんが退職されたり、世代交代が行われたりした会社様も多いのではないでしょうか。

円満な退職は喜ばしいことですが、ここで経営者の皆様に一つ、非常に重要な確認があります。 退職されたその方は、御社の建設業許可における「専任技術者」「経営業務の管理責任者(経管)」として登録されていませんでしたか?

この記事では、年度替わりの人の移動に潜む、建設業許可の重大なリスクについて解説します。

キーマンの不在は「許可の取り消し」に直結する

建設業許可を維持するためには、常に「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」が営業所に常勤している必要があります。

もし、この要件を満たしていた社員が退職し、後任が不在のまま放置してしまうと、建設業許可の要件を欠いたとみなされ、最悪の場合は「許可の取り消し」という非常に重い処分を受けます。 許可が取り消されれば、500万円以上の工事を請け負うことができなくなり、会社の存続に関わる大打撃となります。

(予測)「後任はすぐに見つかるだろう」「次の更新の時に言えばいいや」と考えていると、後から取り返しのつかない事態になると予測されます。退職日から「2週間以内」に変更届を提出しなければならないという、非常に厳しい期限がある点も要注意です。

後任の壁となる「常勤性」と「社会保険」

急いで後任を見つけても、次に立ちはだかるのが「常勤性の証明」です。

「この人は毎日うちの会社で働いています」と口で言うだけでなく、公的な書類で証明しなければなりません。 現在、この常勤性の証明において最も厳格にチェックされるのが、「健康保険・厚生年金保険の被保険者証(会社名が入った保険証)」や、雇用保険の加入状況です。

つまり、後任となる方の社会保険の加入手続きが適切に行われていないと、いくら資格や経験があっても、専任技術者として認められないのです。

ここで、この一連の手続きを専門家に依頼する利点と欠点を挙げます。

Iadvantage

専門家に依頼する利点
許可要件の確認(行政書士業務)と、それに直結する社会保険の加入手続き(社労士業務)を一括で依頼できるため、2週間の厳しい期限に確実に間に合わせることができます。

disadvantages

専門家に依頼する欠点
届出の手数料に加えて、専門家への代行費用が発生します。

この記事の詳細な説明の要点は以下の通りです。

  • 建設業許可の「専任技術者」や「経管」が退職した場合、2週間以内に変更届を提出する必要がある。
  • 後任が不在のまま放置すると、建設業許可が取り消される重大なリスクがある。
  • 後任者の登録には「常勤性の証明」が必要であり、適切な社会保険の加入が必須条件となっている。

当事務所では、行政書士としての「建設業許可の変更届」と、社会保険労務士としての「社会保険加入手続き」を、ダブルライセンスを活かしてワンストップでサポートしております。

「3月にあの人が辞めたけれど、うちの許可は大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じた経営者様は、手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。

情報源:国土交通省 建設業許可の要件( https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html