新年度を迎え、給与計算の担当者様は各種保険料の改定対応でお忙しい時期かと思います。
2026年4月より、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が正式にスタートしました。ニュースなどで耳にしたことがあるかもしれませんが、この支援金は税金ではなく、公的医療保険(健康保険など)の保険料に上乗せして徴収されます。 この記事では、支援金の開始によって毎月の給与計算実務がどのように変わるのか、そして経営者が従業員に対してどのような対応を行うべきかを解説します。
給与計算における具体的な変更点とシステム対応
支援金は、従業員が加入している健康保険料と一緒に引き落とされます。会社員の場合、健康保険料と同様に、支援金の負担も「労使折半(会社と従業員で半分ずつ負担)」となります。
毎月の給与計算においては、従業員の給与から天引きする健康保険料の額が、この支援金を含めた新しい料率に基づいて再計算されることになります。 ご使用の給与計算システムが新しい料率に対応しているか、4月支払い分の給与から正しく控除される設定になっているかの確認が必須です。
従業員への事前説明と、社労士委託の選択

(予測)支援金の徴収開始に伴い、多くの従業員から「先月より手取り額が減っているのはなぜか」という疑問が給与担当者に寄せられると予測されます。
会社としては、単に給与から天引きするだけでなく、これが国の制度に基づく適正な徴収であること、そして会社側も同額を負担していることを、事前に書面や社内掲示などで周知しておくことが重要です。事前のアナウンスがないまま手取りが減ると、無用な不信感を招く原因となります。
ここで、制度が複雑化する中で、給与計算を自社で対応し続けるか、専門家(社労士)にアウトソーシングするかについて、利点と欠点を挙げます。

この記事の詳細な説明の要点は以下の通りです。
2026年4月より「子ども・子育て支援金」の徴収が開始され、健康保険料に上乗せされる。
会社と従業員で折半負担となるため、給与計算ソフトの料率変更と天引き額の見直しが必須である。
従業員の手取り額が減少するため、事前のアナウンスと丁寧な説明が労使トラブルを防ぐ鍵となる。
法改正のたびに発生する計算ミスのリスクを避けるため、社労士への給与計算アウトソーシングも有効な選択肢である。
【東京・神奈川】給与計算・労務管理のアウトソーシング
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新年度の給与計算にご不安がある経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。


