「500万円以上の工事、受けたいけれど…」「手続きが面倒…」「社会保険に入らないと許可が取れないって本当?」
建設業の経営者様から、こうしたお悩みはよく伺います。
元請けから「許可はある?」と聞かれた経験はありませんか?
社会的信用が、次の大きな仕事に繋がります。
この記事では、建設業許可を取得するメリットと、取得のために不可欠となる労務管理のポイントについて、分かりやすく解説します。
なぜ今、建設業許可が必要なのか?
建設業許可を取得することで、税込み500万円以上の建設工事を請け負うことが可能になります。
それだけでなく、コンプライアンス(法令遵守)を重視する元請企業からの受注が増加したり、融資を受ける際など、金融機関からの社会的信用が高まったりするメリットもあります。
また、公共工事の入札に参加するための第一歩ともなります。
許可取得の必須条件「社会保険の加入」
現在の法律では、建設業許可を取得・更新するためには、適切な「社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)」への加入が絶対条件となっています。

従業員を雇用している場合、原則として社会保険への加入が義務付けられています。
行政書士として許可申請を行うと同時に、社会保険労務士として適切な保険加入手続きを完了させる必要があります。
建設業許可と労務管理を同時に見直すことの利点と欠点
許可取得を機に、社内の労務管理(労働時間や社会保険)を同時に整備することには、いくつかの利点と欠点があります。
まず、利点としては、労働時間の上限規制に適合した適法な会社となり、労働基準監督署からの指導や罰則のリスクを回避できることが挙げられます。
また、従業員の待遇が改善されるため、人手不足が深刻な建設業界において、新たな人材の採用や定着率の向上に直結します。
さらに、一つの事務所に依頼することで、書類作成や手続きの手間、打ち合わせの時間が大幅に削減されるのも大きなメリットです。
一方で、欠点としては、社会保険料の会社負担分が発生するため、一時的に固定費(人件費)が増加することがあります。
また、労働時間を厳格に管理するためのシステム導入や、事務作業の負担が初期段階で発生することもあります。
当事務所が両方をサポートできる理由
建設業許可の相談に来られる経営者の多くは、同時に「従業員の残業代」や「社会保険の負担」に関する悩みを抱えていることが予測されます。
当事務所は、行政書士として建設業許可の書類作成や役所との折衝を行い、同時に、社会保険労務士として、許可要件である社会保険の手続きや、就業規則の作成をサポートします。
窓口を一本化することで、経営者様は本業である現場の仕事に集中できます。


まとめ
この記事の詳細な説明の要点は以下の通りです。
500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要であり、社会的信用も向上します。
建設業許可の取得には、適切な社会保険への加入が法律で義務付けられています。
許可取得と労務管理の整備にはコスト増加の欠点もありますが、人材確保や法令遵守の観点から長期的な利点が大きいです。
当事務所は行政書士と社労士の両方の資格を有しているため、許可申請から労務管理まで一括で支援できます。
建設業許可と労務管理の整備は、ぜひ専門家にご相談ください
建設業許可の取得や社会保険への加入など、ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。東京・神奈川エリアの経営者様を中心に、建設業許可申請から労務管理まで一括でサポートしております。

